公益通報の対象となった労務提供先(勤務先)の不当調査、身内お手盛り調査
                        あなた達は、人間なんでしょうか....。

   

 はじめに に記載した公益通報の概略
 公益通報に対する妨害行為も合わせてお読み下さい。


公益通報を行ったとしても、公益通報対象事実が改善、是正されない限り、公益通報は無意味な行為で終わり、公益保護はなされません。実質的に公益を保護するには

1.適正な調査 (特に事案の社会的影響が大きい場合、身内で公益通報対象事実が発生した場合は調査委員に第三者を入
  れることは社会的常識です。そうしなければ適正な調査など出来ません)
2.原因究明
3.責任の明確化
4.何よりも有効な防止対策の構築。
5.調査報告書の作成。必要であれば公開。

 
 こ
れらが公益通報によって確実に行われない限り、公益通報など、無駄です。なぜなら公益保護がなされないからです。

実例です

・病院は医療不祥事の頻発を知った上で、隠蔽を重ねた。
・病院側は嫌がらせ、不利益行為(左遷)、業務命令などにより公益通報妨害を行った。
・厚生労働省は、公益通報を不受理とし、県、市にたらい回しを行った。調査すら行わなかった。
・厚生労働省は公益通報の情報を病院側に漏洩した。
・厚生労働省は報道による世論により病院側に調査指示を出した。
・厚生労働省は病院が独立行政人であることを理由にし、独立性を尊重し、調査には介入しないという理由で指導は行わなか
 った。
(私は、組織的隠蔽の確実な証拠さえ厚労省に提出し、病院の調査では適正な調査を期待し得ないと文章提出までしている。)


これが背景事実です。

労務提供先の調査委員会

 
病院トップは自らが調査委員会の委員長となり、第三者の1人たりとも委員に入れず、調査委員ほとんどを子飼いの部下で固めた。
 調査委員会に対しては第三者を調査委員に入れること、組織的隠蔽や公益通報妨害の調査を行うように頻繁に内容証明郵便などで 要請、抗議したが全く受け入れず、更に病院にとって都合の良い案件を調査の主体とし、重要案件に対する調査を避けた。明らかに不当な調査を行った。
 私の体調不良から自宅調査を懇願し実施された際、肉声の談合テープ、書類などの決定的かつ確実な証拠の存在を明かしたが、調査委員会ではこの証拠すら調査せず(リストにも挙げていない)更にがん患者である妻の検体を廃棄し虚偽のデータを入力した事実に対しては、事実関係を認めたが、個人的な問題という不可思議な理由を作り出し明らかに不当な報告を行った


         
   
        
                                                                                    

  

2012.2.17(金)
 病院トップと直接面談、
          「あなたには感謝している。配転命令を取り消す」などの発言を行う。
          医療不祥事とは直接関係のない証拠(私に対する嫌がらせなど)を多数提出
 
2012.2.20(月)
 突然の謝罪会見。「○○さん=私と話した上で...との会見」
            ワナにはまったことが解る
           
            報道陣による2時間半におよぶ批判的取材

 2012.2.21
 週刊東洋経済の取材。謝罪会見翌日       (2012.2.27週刊東洋経済発売)
           
            大した問題ではななかった。誹謗中傷、第三者なんて要らない...
            公益通報は嘘つき....


これが現実なのです。



労務提供先が不当な調査を行い、通報対象事実の証拠などを無視するような不当調査を行ったり、調査委員会や労務提供
先の調査目的が、公益通報に対する対応、対策が主眼であるとしたら、公益通報を幾ら苦労して行おうが、全く意味をなさない



公益通報先として第三者機関、あるいは専門の部門を 設ける。公益通報妨害に対しては罰則規定を規定する。 公益制度、公益通報者保護の観点から必須と考えます
             
更に公益通報者保護法に、公益通報対象となった労 務提供先における適正な調査を義務づける規定を制 定し、実質的に公益が守られるような法的配慮が必要 と考えます。